6月13日公布、食衛法改正HACCP制度化において、いわゆる基準Bの定義について50名未満の食品事業者を対象とする考え方が、厚労省より新たに示された。
しかし、2つの視点からこの制度に異論を唱えたい。
(1)基準Bに区分けされた事業者に対するサポートなどの施策が無い。一旦、この区分になった場合、世界的な食品衛生管理手法HACCPに移行したくとも、後押ししてくれる場や情報の提供は用意されていない。
50名以上に組織が拡充されても、その時になって基準Aではないと指摘や指導が入るのだろうか?
(2)食品事故が起きやすいと想定される製品を製造する際、消費者の安全の確保からもHACCPは必要だろう。
大手といわれる事業者は、ヒトやカネといった資源投下が容易であろうし、HACCPに取り組める。
一方、50名未満の小規模事業者は資源が潤沢ではないため、より事故を起こすリスクは高いと想定できる。
しかし、小規模事業者の管理を緩めることは、消費者の安全確保の観点から矛盾している。
小規模の食品事業者への幅広く手厚い対応と、消費者の安全性確保の視点から、引き続きこの新制度について検討していほしいと思う。
Comments