厚労省ホームページに「HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A」という文書が掲載されている。
https://www.mhlw.go.jp/…/seisak…/bunya/0000153364_00001.html
「平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、原則としてすべての食品等事業者の皆様にHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが盛り込まれています 。ここでは、HACCPに沿った衛生管理の制度化に関してよく寄せられる質問にお答えします。」
とあり、HACCP制度化にあたっての疑問点をQ&A形式で記載しているのだが、1月30日に2回目の改正が行われている。
具体的には以下のようなものが追記されている。
「問20 改正食品衛生法の施行後の監視指導について、施設の立入調査、衛生管理計画の確認等のタイミングや頻度はどのようになるのか。」
「問21 「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」は、どの程度できていればよいのか。」
「問22 HACCP に沿った衛生管理の制度化にあたって、食品衛生監視員の質はどのように担保されるのか。」
前々からその運用にあたって疑問を感じているいわゆる基準B(上記、問21 「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」)についてコメントが書いてあるが、結局のところ業界団体が作成した手引書をそのまま運用すればいいらしい。
しかしながら、基準Bの対象事業者が必ずしもCodex HACCPを行わなくていい、ということではない。むしろ、高みを目指して世界的な衛生管理手法であるHACCPにチャレンジして欲しいと思う。
そういった事業者の支援のための受け皿を一日も早く整備して欲しいと思うばかりである。
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