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教育訓練費の取扱い

当センターが実施する

 - PCQI(予防管理適格者)養成研修

 - FDQI(食品防御適格者)養成研修

 - HACCP責任者養成研修

などの受講料等は、受講企業様において教育訓練費として計上いただけます。

これは、賃上げ促進税制における教育訓練費の範囲に「他の者(外部機関・外部者)が行う教育訓練等に対する受講料等」が含まれるためで、提供主体が法人か個人かは問いません。

【法令・公的資料に基づく根拠】

国税庁は、賃上げ促進税制の「教育訓練費」を
 (i) 自社実施費用

 (ii) 他者への委託費用

 (iii) 他者が行う教育訓練への参加費(授業料・受講料・受験手数料等)

と定義しており、ここでいう「他者」に法人格要件はありません。

中小企業庁ガイドブックでも、外部研修参加費(受講料等)が対象であり、法人・個人の別を問わない運用が確認できます。

【計上にあたっての要件(共通)】

●対象となる受講者
 - 国内雇用者(従業員)であること

 - 役員・事業主本人は原則対象外(雇用契約があれば可)

●研修の目的適合性
職務に必要な知識・技能の習得・向上であること。

 - PCQI研修:FSMA対応・食品安全管理法規制への実務対応

 - FDQI研修:食品防御(フードディフェンス)計画策定と実装

 - HACCP責任者研修:HACCPシステム構築・運用管理

●証憑の整備
研修名、期間、時間数、受講者氏名、金額、発行者情報等が明記された請求書・領収書・受講証明書を保存。

●含まれる費用と含まれない費用

 - 含まれる:受講料、授業料、参加料、指導料、外部委託による講師料・施設使用料

 - 含まれない:旅費・交通費・宿泊費・食費、研修中の人件費、福利厚生目的の費用、教材開発費など

【当センターの対応】

企業様の社内申請や税務申告が円滑に進むよう、以下の書類を発行します。

 - インボイス対応の請求書・領収書(屋号・氏名・住所・登録番号・研修名・受講者名・金額を明記)

 - 受講証明書(研修目的・内容・時間数・実施方法・受講者・所属企業を記載)

個人事業主の受講企業様へ

 - 従業員がいる場合:従業員受講分は教育訓練費に算入可能。要件を満たせば税額控除の上乗せ対象。

 - 従業員がいない場合:税額控除対象外だが、事業に直接必要な研修であれば必要経費として計上可能(経費性は税理士等に確認を推奨)。

【免 責】

本見解は国税庁および中小企業庁の公表資料に基づく一般的な取扱いです。

最終的な適用可否は各社の実情と法令解釈により異なりますので、詳細は所轄税務署または税理士にご確認ください。

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【出 典】

 - 国税庁「No.5927-2 中小企業者等における賃上げ促進税制(法人税)」
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm

 - 国税庁「No.5927 大企業における賃上げ促進税制(法人税)」
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm

 - 国税庁「No.1288 個人事業者における賃上げ促進税制(所得税)」
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm

 - 中小企業庁『中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック』(令和6年9月20日更新)
   https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2023/231129kaisei_chinage.pdf

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