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教育訓練費の取扱い

当センターが実施する

 - PCQI(予防管理適格者)養成研修

 - FDQI(食品防御適格者)養成研修

 - HACCP責任者養成研修

など上記研修の受講料等は、受講企業様において賃上げ促進税制上の「教育訓練費」として計上できる場合があります。
計上には、受講者が国内雇用者であること等の要件を満たす必要があります。

これは、賃上げ促進税制における教育訓練費の範囲に「他の者(外部機関・外部者)が行う教育訓練等に対する受講料等」が含まれるためで、提供主体が法人か個人かは問いません。

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【法令・公的資料に基づく根拠】

国税庁は、賃上げ促進税制の「教育訓練費」を
 (i) 自社実施費用

 (ii) 他者への委託費用

 (iii) 他者が行う教育訓練への参加費(授業料・受講料・受験手数料等)

と定義しており、ここでいう「他者」に法人格要件はありません。

租税特別措置法第42条の4および関連法令上、教育訓練を提供する「他の者」について法人格要件は明文化されておらず、実態として教育訓練が行われていれば提供主体の法人・個人の別は問われないと解されています(中小企業庁Q&A Q47・Q48参照)。
ただし、個別の判定は所轄税務署または税理士にご確認ください。

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【計上にあたっての要件(共通)】
 

●対象となる受講者
 - 国内雇用者(従業員)であること

対象外となる者
 ①役員(取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人および定款等で役員として定められた者、相談役・顧問等で実質的に経営に従事する者を含む)
 ②使用人兼務役員(使用人分の給与も含めて全額対象外)

 ③役員の特殊関係者および個人事業主の特殊関係者

 ④個人事業主本人
これらは雇用契約の有無を問わず対象外(特殊関係者の範囲は中小企業庁Q&A A10を参照)

●研修の目的適合性
職務に必要な知識・技能の習得・向上であること。

 - PCQI研修:FSMA対応・食品安全管理法規制への実務対応

 - FDQI研修:食品防御(フードディフェンス)計画策定と実装

 - HACCP責任者研修:HACCPシステム構築・運用管理

●証憑の整備
研修名、期間、時間数、受講者氏名、金額、発行者情報等が明記された請求書・領収書・受講証明書を保存。

●含まれる費用と含まれない費用

教育訓練費に含まれる費用(国税庁No.5927-2 注4に基づく):
 (i) 自社実施の場合:外部講師への報酬・謝金、外部コンテンツ使用料、施設賃借料
 (ii) 他者への委託:委託費
 (iii) 他者が行う教育訓練への参加:授業料、受講料、受験手数料等の対価
当センター研修の受講料は(iii)に該当します。

 

含まれない費用:

受講者の旅費・交通費・宿泊費・食費、教育訓練期間中の受講者給与、教育訓練担当部署従業員の給与、自社所有施設の光熱費・維持管理費、研修施設の取得費等(中小企業庁Q&A Q37・Q38・Q40・Q42等)。

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【当センターの対応】

企業様の社内申請や税務申告が円滑に進むよう、以下の書類を発行します。

 - インボイス対応の請求書・領収書(屋号・氏名・住所・登録番号・研修名・受講者名・金額を明記)

 - 受講証明書(研修目的・内容・時間数・実施方法・受講者・所属企業を記載)

個人事業主の受講企業様へ

 - 従業員がいる場合:従業員受講分は教育訓練費に算入可能。
   教育訓練費の上乗せ措置(税額控除率+10%)の適用には、

    ①教育訓練費が前年度比5%以上増加、かつ

    ②教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上、

   の両要件を満たす必要があります(中小企業庁ガイドブック p.12-13)。

 - 従業員がいない場合:税額控除対象外だが、事業に直接必要な研修であれば必要経費として計上可能(経費性は税理士等に確認を推奨)。

【免 責】

本文章は2026年4月現在の情報です。法令改正により取扱いが変更される可能性があります。

本見解は国税庁および中小企業庁の公表資料に基づく一般的な取扱いです。
本情報に基づく計上により発生した税務上の結果について、当センターは一切の責任を負いません。

最終的な適用可否は各社の実情と法令解釈により異なりますので、詳細は所轄税務署または税理士にご確認ください。

​​本情報は法令・公的資料に基づく一般的な情報提供であり、個別具体的な税務相談・税務申告に関する助言ではありません(税理士法第52条)。適用可否の最終判断は所轄税務署または税理士にご相談ください。

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【出 典】

 - 国税庁「No.5927-2 中小企業者等における賃上げ促進税制(法人税)」    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm

 - 国税庁「No.5927 大企業における賃上げ促進税制(法人税)」    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm

 - 国税庁「No.1288 個人事業者における賃上げ促進税制(所得税)」    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1288.htm

 - 中小企業庁『中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック』(令和6年9月20日更新)    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

 - 中小企業庁『中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集』(令和6年9月20日更新)    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06qa.pdf

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